関西学院同窓会 加古川支部規約
- 名称
- 第1条. この会は関西学院同窓会加古川支部(以下「支部」という)と称する。
- 目的
- 第2条. 支部は会員相互の研鑚と親睦を図り、もって母校の発展に寄与することを目的とする。
- 事業
- 第3条. 支部は前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行うものとする。
- 会員名簿の発行
- 親睦会、交流会、研究会等の開催
- 関西学院同窓会(以下「本部」という)の事業への参加および協力
- その他必要な事業
- 会員
- 第4条. 支部は、加古川市、加古郡稲美町及び播磨町のいずれかの地域に住所又は職場を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものをもって会員とする。
- 関西学院各部を卒業した者
- 関西学院各部に在学した者又は関西学院の現教職員若しくは旧教職員で、常任幹事会において承認したもの
2 支部は、前項に定めるもののほか、常任幹事会の承認を得た者をもって会員とすることができる。
- 役員
- 第5条. 支部に次の役員を置く。
- 支部長 1名
- 副支部長 若干名
- 会計 1名
- 事務局長 1名
- 事務局次長 1名
- 常任幹事 100名以内
- 監事 2名
2 前項各号に規定する役員はそれぞれ他の役員と兼任することはできない。
- 役員の選出
- 第6条. 支部長は、常任幹事会において推挙し、総会に諮って決定する。
2 副支部長、会計および事務局長は支部長が指名し、幹事会の承認を得て決定する。
3 常任幹事は、会員の互選とする。
4 監事は、常任幹事会の承認を得て決定する。
- 役員の任務
- 第7条. 支部長は、支部を代表し、会務を統括する。
2 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるときはその職務を代行する。
3 会計は、支部の会計に当たる。
4 事務局長は、支部長の指示に基づき、会務を処理し、事務局を掌理する。
5 事務局次長は、事務局長の指示に基づき、会務を処理する。
6 常任幹事は、支部の事業の執行に当たる。
7 監事は、支部の会計を監査する。
- 役員の任期
- 第8条. 役員の任期は、3年とする。ただし、補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員の再任は、妨げない。
- 顧問及び参与
- 第9条. 支部に、必要に応じ顧問及び参与を若干名置くことができる。
2 顧問及び参与は、支部長が常任幹事会の承認を得て委嘱する。
- 本部評議員
- 第10条. 本部の評議委員は幹事会で選出する。
- 機関の設置
- 第11条. 支部の運営を円滑に行うため、総会、正副支部長会及び常任幹事会を設ける。
- 総会
- 第12条. 総会は、支部長が招集し、その議長となる。
2 総会の議事は、出席者の過半数で決する。
- 正副支部長会
- 第13条. 正副支部長会は、支部長、副支部長、会計、事務局長及び事務局次長をもって構成する。
2 正副支部長会は、支部長が必要に応じてこれを招集し、その議長となる。
3 正副支部長会は、支部の運営方針等について審議する。
- 常任幹事会
- 第14条. 常任幹事会は、支部長、副支部長、会計、事務局長、事務局次長、常任幹事、幹事及び監事をもって構成する。
2 常任幹事会は、支部長が必要に応じてこれを招集し、その議長となる。
3 常任幹事会は、支部の運営方針等を決定する。
- 会計
- 第15条. 支部の経費は、寄附金、協賛金その他の収入をもって充てる。
- 会計年度
- 第16条. 支部の会計年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わるものとする。
- 事務局
- 第17条. 支部の事務局は、支部長の指定する場所に置く。
- 補足
- 第18条. この規約に定めるもののほか、支部の運営に関し必要な事項は、支部長が定める。
附 則
この規約は、昭和57年11月27日から適用する。
附 則(平成22年11月20日一部改正)
この規約は、平成22年11月20日から適用する。
附 則(平成27年11月21日一部改正)
- この規約は、平成27年11月21日から適用する。
- 平成27年11月21日以降に振り込まれた会費は、改正後の規定による寄附金とみなす。